株式会社クラウドPR
代表者名:上田俊英
第1条(目的)
本ポリシーは、当社の業務に関連して取り扱う顧客情報、機密情報、個人情報、未公表情報、制作物、調査データ、連絡記録その他の情報資産について、適切な安全管理措置を講じることにより、顧客その他関係者の信頼を維持し、契約上及び法令上の義務を適切に履行することを目的とする。
第2条(適用範囲)
- 本ポリシーは、当社の役員、従業員、業務委託先、再委託先、協力会社その他、当社業務に関連して情報資産を取り扱うすべての者に適用する。
- 当社が外部ライター、編集者、デザイナー、動画編集者、翻訳者、カメラマン、制作会社、調査会社その他の外部協力者に業務を委託する場合も、当社は必要に応じて本ポリシーに準じた管理を求める。
第3条(情報資産の範囲)
本ポリシーにおける情報資産とは、媒体及び形式を問わず、次の各号に掲げるものをいう。
- 顧客から受領した資料、原稿、発表前情報、事業戦略、製品関連情報、広報計画、想定問答、メディア対応方針、危機管理対応資料、会議資料、見積、契約条件その他一切の情報
- 当社が作成又は取得したプレスリリース、投稿文案、Q&A、スピーチ原稿、プレゼン資料、レポート、調査結果、分析資料、議事録、画像、動画、音声、デザインデータその他一切の成果物又は作業データ
- 患者、医療関係者、記者、インフルエンサー、取引先その他第三者に関する連絡先、属性情報、アンケート結果、対応履歴その他の個人関連情報
- パソコン、スマートフォン、クラウドストレージ、電子メール、チャット、オンライン会議ツール、共有フォルダその他情報を保存、送受信又は処理するための仕組み
- アカウント情報、ID、パスワード、アクセス権、APIキーその他認証又は接続に必要な情報
第4条(基本方針)
当社は、情報資産について、次の基本方針に基づき管理する。
- 業務遂行上必要な範囲でのみ取得、利用、共有及び保存すること
- 顧客との契約、秘密保持義務、法令及び社会的要請に従って管理すること
- 未公表情報、個人情報その他漏えい時の影響が大きい情報については、特に慎重に取り扱うこと
- 外部委託、クラウド利用、生成AI利用その他外部サービス利用に際しては、事前確認及び必要な制限を行うこと
- 事故又は事故のおそれがある場合には、被害拡大防止を優先し、速やかに報告・対応すること
第5条(管理責任者)
- 当社の情報セキュリティ管理責任者は代表者とする。
- 情報セキュリティ管理責任者は、次の事項を統括する。
(1) 本ポリシーの整備、周知、見直し
(2) 情報分類、アクセス管理及び保存ルールの設定
(3) 再委託先及び外部サービス利用の確認
(4) 情報セキュリティ事故への対応
(5) 顧客契約に基づくセキュリティ条件の確認
第6条(情報の分類)
当社は、情報資産を次の区分に分類し、区分に応じて管理する。
- 極秘情報
漏えいにより顧客又は第三者に重大な影響を与える情報をいう。
例:
・未公表のプレスリリース、発表前資料、決算関連情報
・上場企業の未公表情報
・提携、合併、協業、共同販売、販売中止その他の重要な事業上の未公表情報
・薬事・法規・規制対応に関わる未公開情報
・危機管理案件、謝罪文案、記者対応方針
・個人情報、機微性の高い患者関連情報
・契約条件、見積、価格情報
・顧客から極秘指定を受けた情報
- 機密情報
社外秘として取り扱うべき業務情報をいう。
例:
・投稿文案、原稿ドラフト、動画構成案
・広報戦略メモ、調査集計途中データ
・メディアリスト、連絡記録、会議メモ
・顧客とのメール、チャット、作業ファイル
- 公開情報
既に公表済み又は公表が予定されている情報をいう。
第7条(取得及び利用の原則)
- 情報資産の取得及び利用は、当社業務の遂行に必要な範囲に限る。
- 顧客から受領した情報は、当該顧客業務の遂行目的以外に利用してはならない。
- 顧客情報を、自社営業資料、提案書、セミナー資料、SNS投稿その他の目的に転用してはならない。ただし、顧客の事前承諾がある場合を除く。
- 他案件で得た情報を別案件に流用してはならない。特に競合会社案件間においては、実質的な転用と評価される行為を行ってはならない。
第8条(アクセス管理)
- 顧客情報及び機密情報へのアクセスは、業務上必要な者に限定する。
- 業務フォルダ、クラウドストレージ及び共有リンクは、必要最小限の共有範囲とし、公開リンクの設定は原則として禁止する。
- 顧客別、案件別にフォルダを分け、無関係な第三者が閲覧できないよう管理する。
- 退職者、契約終了した外部協力者その他アクセス不要となった者の権限は、速やかに削除又は停止する。
- ID及びパスワードを第三者に共有してはならない。
第9条(パスワード及び認証)
- パスワードは、容易に推測されないものを設定する。
- 同一又は類似のパスワードを複数サービスで使い回さないよう努める。
- 主要なクラウドサービス、メール及び管理画面には、多要素認証を設定するよう努める。
- パスワード、認証コード、招待URLその他認証情報は、安易にメール本文やチャット本文へ記載しない。
第10条(端末管理)
- 業務で使用するパソコン、スマートフォン及びタブレットには、起動時又は復帰時にパスコード又はパスワード認証を設定する。
- 端末の画面ロックは有効化し、離席時は必ずロックする。
- OS、ブラウザ、アプリケーション及びセキュリティソフトは、可能な限り最新の状態に保つ。
- 紛失又は盗難時に備え、端末の所在確認機能、遠隔ロック又は遠隔消去機能を可能な範囲で設定する。
- 私用端末を業務利用する場合は、顧客情報保存先やアクセス方法に注意し、家族その他第三者が閲覧できないようにする。
第11条(メール、チャット及びオンライン会議)
- メール送信前には、宛先、CC、BCC、添付ファイル及び本文を確認する。
- 誤送信防止のため、宛先の自動補完に依存しすぎない。
- 機密情報をチャットで共有する場合は、必要性及び共有範囲を確認する。
- オンライン会議では、参加者確認を行い、録画、画面共有及び資料共有は必要最小限とする。
- 会議URLや会議資料を、不特定又は不要な相手に転送してはならない。
第12条(クラウドサービス及び外部ツール)
- 業務データは、当社が継続的に利用を認めたクラウドサービス又はツールに保存する。
- 新たなクラウドサービス、ファイル転送サービス、共同編集ツール、画像生成ツールその他外部サービスを利用する場合は、利用目的及び保存情報の内容を確認した上で導入する。
- 顧客との契約で使用サービス、保存場所、共有方法等に制限がある場合は、その条件を優先する。
- 極秘情報については、安易に外部共有リンクを用いない。
第13条(生成AI等の利用)
- 顧客の機密情報、未公表情報、個人情報、患者関連情報、記者リスト、契約条件、見積情報その他これらに準ずる情報は、顧客契約又は社内判断により許容される場合を除き、生成AIその他AIサービスへ入力してはならない。
- 顧客との契約にAI利用禁止又は制限条項がある場合は、その条件を厳格に優先する。
- AIサービスを利用する場合は、原則として、匿名化、抽象化又は一般化した表現に置き換えた上で入力する。
- AIの出力結果は、そのまま納品又は公開せず、事実確認、表現確認、著作権・商標権・名誉毀損等のリスク確認を行う。
- 外部協力者がAIを利用する場合も、当社は必要に応じて同等のルールを求める。
第14条(外部協力者及び再委託先の管理)
- 外部ライター、編集者、デザイナー、動画編集者、翻訳者、制作会社その他の外部協力者に業務を委託する場合、必要に応じて秘密保持義務を課す。
- 顧客情報の共有は、当該業務遂行に必要な範囲に限る。
- 顧客との契約上、再委託の承認又は禁止条件がある場合は、それに従う。
- 外部協力者には、納品後又は業務終了後に不要データの削除又は返却を求めることができる。
第15条(紙資料及び出先での作業)
- 紙資料の持出しは、業務上必要な範囲に限る。
- 外出先、カフェ、電車内、コワーキングスペースその他第三者の視線が及ぶ場所では、極秘情報又は機密情報の閲覧及び通話に十分注意する。
- 顧客名、製品名、発表前情報、患者情報その他機密性の高い事項について、公共の場で不用意に会話してはならない。
- 紙資料を廃棄する場合は、第三者が容易に閲覧できない方法で廃棄する。
第16条(メディアリスト及び個人情報の取扱い)
- 記者、編集者、医療関係者、患者会関係者、登壇者、調査回答者その他個人に関する情報は、必要な範囲でのみ取得及び利用する。
- 名刺情報、連絡先、メールアドレス、アンケート結果、参加者リストその他の個人情報は、業務目的外に利用してはならない。
- 顧客から受領した個人情報は、顧客の指示又は契約条件に従って取り扱う。
- 個人情報を含むファイルを外部送信する場合は、送信先及び必要性を十分確認する。
第17条(制作物及び著作物の取扱い)
- 写真、動画、イラスト、記事、調査データ、引用文その他第三者の権利が関係する素材を利用する場合は、利用条件を確認する。
- 無断転載、無断使用又はライセンス条件に反する利用を行ってはならない。
- 顧客案件で作成した制作物については、契約条件に従い、顧客帰属物、自社保有物及び第三者素材を区別して管理する。
- 顧客向け制作物を、別顧客案件に転用する場合は、契約条件及び機密保持義務を確認する。
第18条(保存期間及び削除)
- 情報資産は、業務上必要な期間に限り保存する。
- 顧客との契約上、返却、削除又は保存期間の指定がある場合は、当該条件に従う。
- 不要となった電子データは、共有フォルダ、ローカル端末、メール添付及び外部媒体を含め、可能な範囲で削除する。
- 外部協力者に共有したデータについても、必要に応じて削除確認を行う。
第19条(事故の定義)
次の各号に該当する場合は、情報セキュリティ事故又はそのおそれがあるものとして取り扱う。
- メール、チャット又はファイルの誤送信
- ノートPC、スマートフォン、紙資料、USB等の紛失又は盗難
- 不審メール、マルウェア感染又は不正アクセスの疑い
- 共有設定ミスによる第三者閲覧可能状態
- 顧客情報、個人情報又は未公表情報の漏えい又はそのおそれ
- 外部協力者又は委託先による不適切な取扱い
- 顧客契約や法令に違反する可能性のある情報取扱い
第20条(事故発生時の対応)
- 事故又は事故のおそれを知った者は、直ちに情報セキュリティ管理責任者へ報告する。
- 情報セキュリティ管理責任者は、必要に応じて次の対応を行う。
(1) 事実確認
(2) 送信停止、アクセス停止、パスワード変更、共有解除等の応急対応
(3) 影響範囲の確認
(4) 顧客への報告要否及び報告期限の確認
(5) 再発防止策の検討
- 顧客契約に事故報告期限が定められている場合は、その期限を優先して対応する。
- 事故対応記録は、可能な範囲で保存する。
第21条(秘密保持契約及び顧客契約の優先)
- 顧客との秘密保持契約、業務委託契約、個別注文書その他の契約において、本ポリシーより厳しい条件が定められている場合は、当該契約条件を優先する。
- 本ポリシーは、顧客契約に基づく義務を軽減するものではない。
第22条(教育及び見直し)
- 当社は、必要に応じて本ポリシーの内容を確認し、実態に合わせて見直す。
- 顧客の要請、法令改正、利用ツールの変更、外部委託体制の変更その他必要がある場合、情報セキュリティ管理責任者は本ポリシーを改定できる。
第23条(雑則)
本ポリシーに定めのない事項については、法令、顧客契約、業務実態及び社会通念に照らし、誠実に対応する。
附則
当社は2015年の設立以来、情報資産保護に努めてきたところ、本ポリシーはその運用を明文化するものである。
本ポリシーは、2026年4月1日から施行する。